インターネット被害

 名誉を毀損する書き込み・プライバシーを侵害する書き込みは、人格権侵害に該当し、被害者は削除を求める権利、損害賠償を求める権利を有します。

 代表弁護士には複数のインターネット情報の削除の経験があり、速やかに対応致します。

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 【ご費用】

 発信者情報開示請求  1請求ごとに11万円 訴訟の場合は22万円

 削除請求 事案によ

 その余は報酬基準に準じます。 ※難易度など内容により、ご費用が増・減となる場合があります。